高本裁判と事故調査報告書の使途
2004年7月30日名古屋地方裁判所判決の日航高本機長の裁判結果は航空事故調査報告書の使途の観点から注目すべきものであった。
事故情報の収集については調査委員会や国土交通省が事故調査用途以外に使用しないと言っても検察とは関係ないということであり、小型機の事故、インシデンスの情報収集に関しても判例となるものであろう。
これでは安全情報の収集に協力できないとパイロットが判断してもやむをえないのではないか。