モーターグライダーでのIFR

 

AOPA-JメイリングリストJan.2002より。

@ モーターグライダーでIFRができるか。
 航空局技術部乗員課の松吉試験官にお聞きした話では、結論から申しまして、できないことはないようです。
 問題をパイロットの資格から申し上げますと、「今までのところそのての申請がなく、方式が準備されていない。」ということらしいです。
 問題は2点あります。
1つは航空局通達(空乗2019号)に示されている、「計器飛行証明実地試験に使用する航空機について」の記述は動力滑空機が考慮されていないことです。
 もう1つは「操縦士実地試験実施基準・細則」の記載の中で計器飛行証明に関しては動力滑空機を考慮したものになっていないということです。
 以上2点はそれぞれの文書からは読み取ることができませんが、もともとそれらの文書が作成された時に考慮された範囲が飛行機、回転翼航空機、飛行船の3つであるということです。
 したがって、今後動力滑空機で計器飛行証明の受験を申請した場合、局の中でそれらの文書を作りなおす時間が必要であるということでした。

 次に、機体の問題ですが、航空局技術部航空機安全課 丸尾整備審査官によれば、「できないことはない。」ということでした。
 ただし、飛行規程の中に記載されている「運用様式区分」の中に「計器飛行方式による飛行」が書かれていることが必要条件となります。《運用様式区分はコクピットに表示されているので皆さんおなじみだと思います。》
 これに記載されるためには、「運用様式限界判定表」に記載されている、「運用様式の区分ごとに必要な装備(航空法施行規則第145条に記載されている)」の「計器飛行方式による飛行」の欄にすべて○がつく必要があります。
 現在までのところ、IFR仕様にして欲しいという要望がなかったので前例はないそうですが、製造された国でIFRが認められている機体であればIFR使用にできる可能性があるそうです。ただし、その都度審査されますので必ずしもとれるとは限りません。

A VFRで国際フライトができるか。
 航空局管制保安部 今若管制調査官の話では、「洋上管制区を飛行する場合IFRで飛行する必要がある。」ということでした。したがってVFRで飛行したい場合、洋上管制区の下(5,500フィート未満)を飛行すればよいということです。
 QNH適用区域境界線の外側では高度計はすべてQNEの設定になりますので、5,500フィートとはQNEで測定した高度の適用になります。
 ATCフライトプランには高度を「VFR」と書かず、「A045」の用に書く必要があります。
 なおVFRでADIZを出入りする場合については局に確認できませんでしたので今後の調査を待たねばなりませんが、おそらく、防空レーダー(Headwork、Offside等)にコンタクトする必要があると考えられます。

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