第17章 計 量
第59条
試合に出場するボクサー(含むエキジビション)は、コミッションの発行した計量通知書を持参し、マネージャーまたはその代理人とともにコミッションが指定した時刻(原則として試合開始の8時間から12時間前)に指定した場所へ出頭し、コミッション役員立会いのもとに、裸体となって計量しなければならない。計量に遅刻し、もしくは出頭しないボクサーは、失格その他に処せられる。
計量器は、日本政府検定済みの台秤または棹秤で、コミッションの公認したものでなければならない。計量は、コミッションで任命した役員が行ない、なにびともこれに干渉することはできない。
定刻までに一方の関係者が出席せぬ場合は、立会の権利を放棄したものと解釈する。
第60条
計量前にドクターの診断を受け、これに合格したものでなければ計量することはできない。
計量するボクサーのウェイトは、契約書に記入されたウェイトと合致しなければならない。
もし双方またはいずれかの一方がオーバー・ウェイトもしくはウェイト不足の場合には、2時間の猶予が与えられこの間は何度計ってもよい。それでもパスしない場合には、不合格となる。
不合格ボクサーは、もし契約書に記入されているならば、それに基づく違約金の支払いその他の罰が課せられる。
一方のボクサーが清涼に出頭してプロモーターとの契約を履行したにもかかわらず、相手が不履行の場合は、プロモーターはそのボクサーに契約代金を原則として支払わねばならない。
計量、診断に合格した者には、「出場許可証」を発行する。
第61条
コミッションは、正規計量時刻の少なくとも2時間前までに計量に用いる計量器を用意し、ボクサーの申し出があれば、コミッション役員立会のもとに予備計量を許すこともある。
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