第10章 トレーナー
第48条
トレーナーは、1人またはそれ以上のマネージャーと契約し、そのすべてのマネージャーの契約下のボクサーの訓練をする。
すべてのクラブまたはジムは、すくなくとも、1人の専属トレーナーをもたねばならない。
専属トレーナーが他のクラブ、ジムまたは他のマネージャーと契約する場合は、現在所属するクラブ、ジムのオーナーの承諾を必要とする。
ただし、この場合のトレーナーは、セコンド・ライセンスは与えられない。
第49条
専属トレーナーが他のジムのセコンドをする場合は、予めコミッションにその旨を届出を必要とする。
第11章 提訴
第50条
ライセンスの停止中もしくは業務上不履行により警告を発せられている者を除き、なにびともライセンスされた者は、契約上の不履行その他の諸問題、試合判定等に対する異議、および利害の不一致にともなう一切の紛争などについて、当該管轄地区コミッション事務局に対して提訴することができる。提訴を受けた当該地区コミッション事務局は、審議を経たうえで、必要ならば本部に再審議を求めることができる。
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