第8章 ボクサー
第35条
ボクサーは、契約した1人の、マネージャー以外の他のマネージャーといかなる契約もしてはならない。また、ボクサーは無許可の試合(エキジビションを含む)に出場してはならない。
第36条
試合に出場契約したボクサーは、最高のコンディションを保つようトレーニングする義務をもち、かつコミッションが指示した場合は、いつでも計量と身体検査を受けなければならない。
また、最初に契約した試合日以前に他の試合をしてはならない。ただし当該関係者の承諾書があればこの限りではない。
第37条
契約下のボクサーが正当な理由(負傷または病気であることをドクターが証明した場合)なくして自己の契約した試合に出場しなかった場合は、自動的に60日間の出場を停止され、事情によってそれ以上の重い処罰をされる。
また、正当な理由があった場合でも、欠場ボクサーは、回復後第一戦は当該プロモーターによって、当該相手ボクサーと行わなければならない。ただしそのプロモーターが、相手マネージャー及びボクサーと協議の上その必要なしと認めた場合はこの限りではない。
第38条
ボクサー・ライセンスの種別による試合ラウンド数の制限は、つぎのとおりとする。
1 C級 4回戦まで
2 B級 6回戦まで
3 A級 8回戦以上
第39条
ボクサーは、試合終了2週間を経過しなければつぎの試合に出場することはできない。
KO・TKOされたボクサーは、原則として45日間を経過しなければ自動的につぎの試合に出場することはできない。ただし負傷によるTKO敗者ドクターの診断の結果に基づき、期間を短縮して許可する場合もある。
連続4回負け、および連続3回KO・TKOされたボクサーは、コミッションの許可があるまでは、自動的につぎの試合に出場することはできない。
試合で意識不明となり入院したボクサーは引退勧告の理由となる。
第40条
試合出場ボクサーはすべて事前にドクターの診断に合格しなければならない。また試合後の診断が義務づけられる。
しあいの臨席ドクターによって、CTスキャナー検査が必要と診断されたボクサーは、この検査に合格しなければ、以後の出場を認めない。
第41条
ボクサーは、試合報酬を受取ると同時に試合報酬全額の3パーセントを健康管理基金としてコミッションへ拠出しなければならない。
ただし、日本へ来征した外国人ボクサーは1パーセントとする。
基金は試合中の事故に限り診療契約に基づいてコミッションから支払われる。
第42条
ボクサーは、コミッションの承認があればボクサー・ライセンスにリング名を用いることができる。
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