第3章 契約
第10条
あらゆる契約は守られ、かつ履行されなれればならない。契約はすべてコミッションの公式契約書で作成され、かつ、それがコミッションによって承認されて初めて公式の効力を生ずるものとする。口頭による契約または同意は、すべて公式には無効である。
あらゆる契約書のコピーは、その一部をコミッションに提出しなければならない。
第11条
マネージャーとボクサーの契約期間は、3年間を超えてはならないし、その契約書を譲渡することはできない。期限を経過してなおかつ双方から意義の申し出がなければ、契約は自動的に更新されたものとみなす。トレードはこの限りではない。
ボクサーの試合のため、もしマネージャーが他のマネージャーにマネージメントの委嘱した場合委嘱されたマネージャーはその代理委任状をコミッションに提出せねばならない。
また、マネージャーの取得するマネージ料は、ファイト・マネーの33パーセントを越えてはならない。
マネージャー料以外でマネージャーとボクサー間に特約がある場合は、事前に文書によってコミッションに届出なければならない。
第12条
タイトルマッチの契約書には、リターン・マッチを保証する条項を加えてはならない。プロモーターは同一の契約書で将来の試合を保証するような項目を含めてはならない。例外として再戦を認める条件として
@試合の判定に疑義がある場合、
A接戦の場合、当該試合の両マネージャーを含むボクシング協会の苦情処理委員会を経由して、JBCになされた再戦申請に対して選手権委員会が相当と認める場合は再戦を許可することができる。
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