■ 第1部 総 則 ■
ボクシングはスポーツであるが故にあらゆるボクシング試合はスポーツマンイクの態度をもって行われるべきである。
また、プロフェッショナル・ボクシングは、ビジネスの要素を持つことを認めるが、あくまでも正直なビジネスの倫理法則に合致すべき方法で行われることをもって方針とする。従って、コミッションは不正破壊の行為にたいしては、たとえ法規において合法と解釈されるこどであっても、フェアープレイと誠実の精神を侵す場合は之を排斥する。
第1章 コミッショナーの権能
第1条
日本クシングコミッショナーは、日本ボクシングコミッション(以下JAPAN BOXING COMMISSION=JBC)管轄下で行われる日本での全てのプロフェッショナル・ボクシング(以下プロボクシング)試合(公式試合場におけるスパーリング及び慈善試合を含む)を指揮および監督する権能を有する。
第2章 ライセンス
第2条
国籍いかんを問わず、JBCの交付するライセンスを所持しない者の、日本国内におけるJBC管轄下の一切のボクシング行為を禁止する。
なお、いかなるライセンスもこれを他人に貸与又は譲渡することができない。
第3条
ライセンスの交付を受けようとするものは、コミッション所定の用紙に必要事項を記入し、戸籍抄本、居住証明書、未成年者は親権者の承諾書その他参考書類ならびに別記のライセンス料を添えて本人かコミッションに持参し、提出しなければならない。
ただし、各地により中部事務局、関西事務局、西部事務局、北海道事務局を経由する。
あらゆるライセンスは、これを申請する者の能力と実績とに基づいて交付される。
観光ビザにより来日した外国人ボクサーには、ライセンスは交付されない。
記
種 別 |
ボクサー (C) | 4,000円 | |
| クラブ・オーナー | 30,000円 | レフェリー(A) | 10,000円 |
| マネージャー | 10,000円 | レフェリー(B) | 〃 |
| プロモーター | 50,000円 | レフェリー(C) | 〃 |
| セコンド | 5,000円 | タイムキーパー | 5,000円 |
| トレーナー | 5,000円 | 進 行 | 5,000円 |
| マッチメーカー | 50,000円 | アナウンサー | 5,000円 |
| ボクサー (A) | 10,000円 | ドクター | 5,000円 |
| ボクサー (B) | 6,000円 |
第4条
なにびとも同一人が二種類のライセンスを所持することは出来ない。ただし、クラブオーナーがプロモーターを兼ねること、または、クラブオーナーがマネージャーを兼ねることは認めるが、この場合にはプロモーターを兼ねることは出来ない。クラブ所属のトレーナーがそのクラブ所属のセコンドを兼ねることは、この限りではない。
第5条
ボクサーは、コミッションの実施するテストに合格し、かつコミッション・ドクター(以下ドクターという)の身体検査(CTスキャナーテストを含む)に合格しなければライセンスの交付を受ける事は出来ない。ただし、年齢の制限は17歳以上37歳未満とし、37歳に達した時は自動的に効力を失うものとする。ただし、現役のチャンピオンについてはタイトルを喪失したときとする。
また新人王戦・賞金トーナメント等で勝ち進んでいる者についても同様に扱う。
新人ボクサーに交付されるライセンスは30歳未満とし、すべてC級ライセンスとする。ただしアマチュアの経験者にして、(社)日本アマチュアボクシング連盟の資格証明に基づき、審査のうえC級ライセンスを免除されることもあり得るものとする。
また、必要ある場合は、別途審査によりB級の交付を考慮することもある。
第6条
なにびとも、現在において他のプロスポーツのライセンスを保持するものは、ライセンスの交付を受けることはできない。
また、他のプロスポーツに関与もしくは従事するものは、ライセンスの交付について支障を来たさない十分な説明がなされない限りライセンスの交付をされない。
第7条
すべてのライセンスの有効期間は1月1日から12月末日までの1ヵ年とする。他に事情のない限り、ライセンスの翌年への更新は許可される。その場合、ボクサー、レフェリーは、必ず1ヶ月以内の身体検査書を提出するものとする。
第8条
ライセンスされたすべての役員、ボクサーは、一切の映画、演劇、演芸、放送、座談会、サイン会、その他に出演、参加する場合は、事前にコミッションに届出るものとする。
第9条
ライセンスをされたものが、ルールに違反し、日本国法律に抵触し、その他ライセンスを交付される資格に欠けると裁定された場合には、コミッションからライセンスの取消、一定期間のサスペンド(停止)その他の処分をされる。
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